SERVICE事業内容

事業内容

建築関連業務

修繕工事/改修工事 (リフォーム)

店舗トイレ改修工事 ケアーホーム修繕工事 屋根防水工事 現状回復工事等

土木関連業務

基礎・外構工事一式

駐車場新設工事 耐震基礎改修工事 デザインカーポート等

環境対策業務

ダイオキシン対策工事/アスベスト対策工事/土壌汚染対策工事/水質改善対策工事/放射線対策工事/その他有害物質全般

ダイオキシン除染工事 ダイオキシン・重金属・セシュウム プラント設置 運営 管理
アスベスト除去工事 計画・施工
土壌汚染除去工事  計画・施工
工場排水有害物除去 計画・施工

環境関連開発

有害物質対策プラント 開発/製造

電気炭化炉 設計・制作
ダイオキシン排煙処理 設計・制作
ダイオキシン分離プラント 設計・制作
セシュウム分離プラント 設計・制作
吹付アスベスト分離・脱水 設計・制作
ポリウレア総合機器 設計・制作
簡易セシュウム汚泥中測定器 設計
汚泥分離・脱水プラント 設計・制作

アスベスト工事

石綿含有建材の除去作業(施工要領)

1)石綿含有建材除去工事着手までの仕事のフロー

発注者

発注(契約)

– 事前調査

レベル1

注:囲い込みの作業にあっては、石綿等の切断等の作業を伴うものに限る。

レベル2

レベル2に該当するもの石綿保温材、石綿含有耐火被覆板、煙突用断熱材、屋根用折版裏、断熱材、囲い込み作業(石綿の切断、を行わない)※1、※2

※1
レベル2に該当するものは、種類、形状も多様であり、
解体方法もまちまちであるため、実状にあった石綿粉じんばく露防止対策
が必要となる。製品はレベル2に該当するものであっても、解体の方法によっては
レベル1と同様に扱うことが必要となることもある。

※2
保温材等を掻き落とし等により除去する場合には、
レベル1にならいプラスチックシートを用いて隔離養生し、HEPAフィルターを
備えた負圧除じん装置2より負圧んなるよう保つのが望ましい。

元請事業者

事前準備

【作業結核・機器・資材・届出書類・安全関係書類等】

特別教育の実施
石綿作業主任者の選任
届出
レベル1

石綿含有吹付け材等

①特定粉じん排出等作業実施届出書
いつ:工事開始日14日までまで
だれが:元請が
どこへ:地方自治体の長へ
②建設工事計画届
いつ:工事開始日14日前まで
だれが:元請が
どこへ:労働基準監督署長へ
③建築物解体等作業届(封じ込め・囲い込み含む)
いつ:作業開始日前まで
だれが:元請が
どこへ:労働基準監督署長へ
レベル2

保温材、耐火被覆材等

①特定粉じん排出等作業実施届出書
いつ:工事開始日14日まで
だれが:元請が
どこへ:地方自治体の長へ
②建築物解体等作業届(封じ込め・囲い込み含む)
いつ:作業開始日前まで
だれが:専門工事業者または元請が
どこへ:労働基準監督署長へ
工事着手前の確認

・足場の高さが「10m以上」「10m未満」か
・足場の届出の対象となる「60日以上」・「60日未満」か
・現場状況等の使用場所(柱・壁・染・天井)の確認
・作業前粉じん濃度測定の確認

作業計画の内容

1 作業の方法及び順序
2 石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
3 作業を行う労働者の石綿等への粉じんのばく露を防止する方法 他

工事着手

  • 法的掲示物

  • 法的掲示物

  • 養生壁 

  • エアーシャワー

  • エアレス

2)事前調査

 石綿障害予防規則第3条で義務付けられている事前調査の内容を右図に示す。
 先ず、目視、設計図書、施工記録、維持保全記録、発注者等からの情報等によって、石綿含有建材の有無を把握する。
 この結果、石綿の使用の有無が明らかとならなかった場合、吹付け材の場合は発じんが著しく多いため必ず分析により石綿の使用の有無を調査が必要となる。
 事前調査の結果については40年間保存する。

注:木造建築物の解体、改修や封じ込め、囲い込み作業についても事前調査は必要となる。

3)届出

 労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則及び石綿障害予防規則において、使用されている石綿の状況等による区分に応じ、次の届出を、事業場(作業所)の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出することとされている。さらに、足場等の設置に際しては、条件により届出が必要となる。

  • 耐火建築物・準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業
    →「建築工事計画届」
  • ・①以外の吹付け除去作業
    ・吹付け石綿の封じ込め、囲い込み作業        
    ・石綿含有の保温材・耐火被覆材・断熱材の除去作業
    →「建築物解体等作業届」

 届出様式、添付書類等は次のとおり。
 この他、使用されている石綿の状況により、下記の届出が決められている。
  ・大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業届出書」
  ・建設リサイクル法に基づく分別解体等計画の「届出書」
 また、その他各都道府県条例により必要となる届出書がある。

 

注:東京都の例
  ・環境確保条例に基づく「石綿飛散防止方法等計画届出書」
  ・廃棄物に関する指導指針等に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書」「廃石綿等処理計画書」を提出する必要がある。

  • セキュリティー

  • 除去作業

  • 一時保管

  • 除去後掃除

  • 最終処分場